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もう既に支払い終わった金融業者への取り戻し請求が出来る。 大抵誰にでもある、完済業者への過払い返還金請求が5千円(1社)で出来ます。 (注意※以下に条件が記載されておりますので、必ず熟読の上相談下さい。) 取引履歴が長いとは、どの時点を基準にして長いというのでしょうか。 とにかく、一番最初に戻って考えて頂く必要があります。一度完済しても、 また直ぐに借り入れた、もしくは、数年経ってから、また借り始め た、そういう場合も、一番最初を起点として年数を計算して下さい。 兵庫の場合、震災を基準にして考えたりすると判りやすいようです。「借り始めたのは震災より前だったか 後だったか」という具合にです。 過払いになるのは、取引を初めておおよそ6年〜8年以上取引がある場合(残額が50万円以下程度)でしょう。 5年程では残額にもよりますが、残額が50万円の場合は、少し難しいと思います。 残額50万円の場合ですと、取引が5年程度の場合、非常に微妙ですが、 現時点で利息分の返済だけをしている場合等は、過払いになるケースがあります。 残額が100万円の場合5年では、過払いにはならないでしょう。 ましてや200万円残額がある場合は残額が残る場合が殆どです。 希に取引が12年以上ある場合は、無くなっているケースもあります。 以上のことは、支払い方にもよります。多くの相談者で見受けられる支払い方で、 例えば、その日に12000円返済してまた、その日に枠が出来たので9000円借りた、 等そういう取引をしている場合は、返済だけをしている場合と比べて 長めの取引が必要になります。また、直近に大きな額を借りてしまった場合も同様です。 そういう場合は18%で引き直して、残った残額だけ分割払いで(以後無利息)支払っていくことになります。 実は、この場合も非常に支払いが楽になります。 依頼者は殆ど全ての方が「依頼して本当に良かった。 今まで全然、残額が減らず、毎日大変だった」と口を揃えておっしゃいます。 過払いになっている場合は、金融業者に支払う必要はありません。 金融業者は、顧客がそのことを知らないことをいいことに返済を要求し続けます。 顧客も、返済を要求され続けるので、まだ借金が膨大にあるのだと錯覚し、 返済しようとします。(他の金融業者で借りる等) 結局のところ、利息が29%の高利息だから減らないのです。 当事務所では18%(100万円以上15%)で引き直しをします。 とどのつまり、29%でどうなのかではなく、18%・15%でどうなのかなのです。判例も固まっています。 次に、 もう既に、払い終わってしまってだいぶ経過する場合でも全く構いません。払い終わって、 5年あるいは、6年以上経過していた場合でも未だOKです。 (過払いになった場合、その権利『不当利得返還請求』の時効は10年あります。) 約10年前には、40%超えの利息で運用していた業者も少なくありません。 それを借り始めた当初から18%で借りていた場合どう なるのか履歴を業者から取り寄せて再計算します。 過払いになっていれば、それに利息が発生します。(勿論、取り戻すことが出来る権利ですから業者が支払う利息です) 注意しなくてはならない場合は払い終わって10年過ぎいる場合は、無理ということです。訴訟をしても、時効を主張されて終わりに なります。 何度も繰り返しになりますが、 今、苦しくなって支払いをしている業者も勿論ですが、既に支払い終わった業者も可能です。 要するに一般的に言う”おまとめローン”で既にまとめてしまった業者への過払い請求も可能です。ご相談下さい。 過疎地対策の為、全国まで対応しておりますどうぞご相談下さい。 九州 福岡、熊本、鹿児島、宮崎、長崎、大分、山口、広島、岡山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、大阪、和歌山、三重、京都、 滋賀、福井、富山、新潟、長野、岐阜、愛知、 その場合、郵送と電話にて対応します。 対応業者は、大手消費者金融(全国展開をしている企業)、準大手、信販系です。 今、記憶にある業者のなかでこれだけが履歴が長く過払いがありそうだという、(数業者)個別対応も可能です。 裁判になるケースも往々にしてあります。 その場合遠方の場合は、相談後、受理するか判断します。ご理解下さい。 お友達や身近な方で 消費者金融などに長く取引がある等という方がいらっしゃったら、お声をかけてあげて 下さい。大げさに聞こえますが、人助けになると思います。 当事務所誠意をもって対応し、借金を無くし、または返還金を取り戻します。 場合によっては、その当時の業者との取引があったことを証明するもの(領収書、契約書、通帳の履歴)があれば、なおいい でしょう。 原則着手0.5万円程度で過払い請求を実施しております。2007.1.18 誠に申し訳ありませんが、冷やかしや、虚無人請求を防ぐ目的で、出来るだけ手付けとして0.5万円(1社) は頂いております。 過払いの手付け費用は0〜0.5万円(数社ある場合は、5社で1万円と柔軟に対応しております)です。 対象は近くに適切な法律家が不在で不要な支払いをされている方ですが、 大阪や東京の方でも身近に親切な相談者がいない場合は可能です。 着手金を5千円でも頂く理由は、大きな理由として、 地場の金融業者が(自分の顧客)債務者の過払い金を目当てに依頼してくるケースや、 本人でない全くの第三者(友人他)が本人に知らせずに 依頼してくるケースに対抗する措置ですので、ご理解下さい。 ご本人様が確実にご本人であることの確認がとれる場合は無料で着手 することもございますがみなさん、一応5千円程度は預けて頂いている状況です。 着手は、その方の事情や残額に応じて頂いたり、頂かなかったりしています。(柔軟に対応しています) どちらにせよ負担は極めて少ないように調整しています。 その場合の整理対象業者は、眞に申し訳ありませんが 完全に過払いになっている可能性のある業者だけに限らせて頂きます。 条件としては下記の3条件を充たしていることを確認して下さい。 (残額が残る場合は任意整理となります。処理はほとんど同じですが、呼び名が違います。) @取引が6年以上{平成14年から}あり残額が50万円以下、 若しくは、8年以上{平成12年から}あり 残額が60万円以下であること。 もしくは、完済してから10年を経過していないこと。 そのほか当事務所が過払い請求して適当と判断する場合。また、大きな無取引期間(2年以上)が無いこと。 A直近にまとまった融資を受けられていない場合であること。 B業者は全国規模に展開する大手及び準大手の消費者金融か信販会社であること。 既に支払い終わった業者も無論可能です。 (準大手:ネット金融、地場でない金融業者) 18%業者は除きます。 上記にあてはまらないケース、及び、事務所が大幅な過払いが予測されないと判断した場合は 通常の着手料金になります。 (ご依頼の方法) まず最初にメール若しくは電話(月〜金曜日:12時〜6時半)で連絡を下さい。 (お名前・住所・各業者の残債務、取引期間をお教え下さい) 次に電話で、ご本人様と意思確認(過払い請求のご意志があるか)をさせて頂きます。 その際に、指定口座にご入金して頂く金額をご指定させていただきます。 入金確認後、こちらから送付する書類に署名、捺印をしてそれと共に 免許証のコピーか住民票の写しを御郵送下さい。(原則として一度事務所に来所して頂く必要があります。) 書類が事務所に到達しましたら、各業者に対して当事務所から受任通知をお送りします。 残債務があればその時点で督促は止まります。 履歴が業者から出てくると、利息計算引き直しをして過払い金を算定し、業者に請求します。 和解になりましたら、返還された過払い金から報酬を引かせて頂いて貴殿の口座に振り込みます。 その際、明細書を添付しますので安心です。 委任業務終了 そろそろ、過払いが出来る期間が、怪しくなっております。この既得権益を逃さぬよう早めに事務所にご 依頼下さい。来年以降は、和解額がガタッと減る可能性があります。(ある消費者金融の弁護士談) 但し、事務所にも事件を抱える限度がありますので、その点ご了承下さい。 残額が残る方(取引履歴が3〜4年程度)こちらも読んで下さい。→任意整理 ![]() ( 電話でという方は、平日午後12時以降〜6時半位までにお電話下さい |