民事再生とは

民事再生とは、何でしょうか?何か難しい手続だなとお思いになるでしょう。

最近では、ジャンボ尾崎さんが民事再生法を申立中という記事を見た方も多いのではないでしょうか?
そんなに難しく考える必要はありません。簡単にいうと、

借金を1/5にしてくれて、それを36回払いで支払い終われば、あまりの4/5は免責してくれる。

簡単に言うと上記になりますが、

借金総額が300万円を1/5すると60万円ですが60万円を36回で支払えば良いという訳ではなく、

最低弁済額は100万円です。100万円を36で割ったつまり月々28000円程度

の支払いを3年間することで300万円〜500万円の借金は無くなるということになるのです。



それならば、自己破産の方が残額が0になるわけだし得だという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、自己破産が選択出来ない(免責が降りない理由があるギャンブル・遊興費目的が債務の大半
を占める、その他例外多数)場合などこの手続を利用します。

その他にも多数適用例があります。事実上は、地裁に問い合わせた上検討していきます。

後、住宅を維持するためにこの制度を利用するという方法があります。
住宅特則付民事再生というものです。先に出てきたジャンボ尾崎さんもこのタイプではないでしょうか?

住宅が維持できるのは、場合によります。

生活費+今までの住宅ローンの返済額+4万円程度の余裕(民事再生用支払い分)+雑費2万円程度

上記の額が用意出来る方のみだと考えてください。

そもそも、借金が膨らんだ理由が、住宅購入が原因である場合は、要注意です。

上記の点は、事務所が詳細にわたって家計状態をチェックし、相談にのりますのでご安心下さい。