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任意整理・過払いとは
| 任意整理は、司法書士に簡易裁判所代理権が与えられた事によって、新たに弁護士と同様に、依頼者にかわって債務を整理することです。実質弁護士と同じ仕事をする訳です。 それまでは、特定調停を使う方が多かったのですが、認可以降、この方式をとることが多くなりました。 業者は、29%の高利でお金を貸してきます。でもそれはグレーゾーンであり、裁判所の判例ではある条件を満たした場合のみ取れる金利なのです。 大抵の業者はその条件を満たしていません。ですから、法定金利の18%で引き直してやる必要が出てくるのです。 その結果、多くの場合は借金の額が減ります。場合によっては0になったり、払いすぎていたという場合もあります。 こういうように、取引履歴を債権者から提出してもらって、利息引き直し計算をし、残額を分割(分割支払には今後の利息は付きません。)もしくは一括で支払う(引き直した結果一括で支払える額になった場合)、このような方法をあなたに替わって業者とさしで話を取り交わし、契約書という形で残す、というのが任意整理です。 何度も繰り返しになりますが、任意整理の、なによりも注目すべき点は、業者の主張する29.2%ではなく、18%(利息制限法)に引き直し残額を減少させることにあるのですが、例えば現在50万円を借りていて、取引の期間が6年若しくは7年で、残額が0になっている事実があるのです。信じられない事ですが本当の話なのです。TOPページの例でもありましたように、総額が250万円が、実質0になっていたと言う話は全く珍しい話ではありません。これをみると、29.2%という金利がいかに、高利息かということが判りますね。払いすぎている状態、というのも往々にしてあります。これを過払い状態と言います。 (例1) 1.A 残額 50万円 取引年月 平成8年 2.O 45万円 取引年月 8年 3.P 45万円 取引年月 8年 4.S 65万円 取引年月 7年 5.O 45万円 取引年月 8年 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 当初残額 250万円 上記の様なケースは、非常に基本的なケースです。残額が250万円もあったのに、240万円が業者へ払い過ぎであった。 信じられない事実ですが現実です。 当事務所でも、このようなケースが後を絶たない状態です。残額があり、かつ、取引が長い方はためらうことなく 相談されることをお薦めします。 もう払う必要はなかったりしますので。業者のいいなりではなく、専門家に相談することをお薦めします。 過払い状態の場合は、業者と返還請求をして折り合えば和解するか、折り合わない場合は、訴訟にします。 過払いになっている場合は、金融業者に支払う必要はありません。 しかしながら金融業者は借り主が何も知らないのをいいことに、もう既に過払いになっているにも かかわらず返済を要求してきます。金融業者の成り立ちがそもそも商業的なので当然なのですが。 過払いになっている場合は不当利得返還訴訟をします。(当事務所では常時20〜50件程の訴訟を抱えております。) 最近は、過払いに応じてくる業者も多くなった(最近の判例の効果や大手消費者金融の業務停止) のでそれをもとに残元金があるところは、返済します。残元金が多い場合はそれを自己破産の費用に充てることもしています。 兵庫では、司法書士会の活動が強く(消費者運動が全国的に見ても活発)な為、安易な金額で折り合うことはしていません。 つい5年前(12年5月31日以前)には、40%超えの金利もあった時期がありました。 取引履歴が長い方へ(過払い) |
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