| 1 紹介屋とは(貸金業者が他の貸金業者を紹介して手数料を請求する場合) |
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紹介屋とは、「スピード融資」等のおとりの宣伝文句で客を集め、債務額、負債件数などを自己申告させて、形だけの信用調査を行います。そして、「自分のところでは、融資することができない。」と断り、「ただ、お金を貸してくれる業者を紹介してあげる。」と他の金融業者を紹介し、客が融資を受けた額のうち20〜50%の紹介手数料を請求します。 |
| 2 紹介屋の違法性 |
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紹介屋については、出資法4条1項(媒介手数料の制限)・貸金業法16条(誇大広告の禁止)に違反し、刑法上の詐欺罪等にあたる可能性もあります。これらは懲役や罰金等の刑事罰の対象となる行為です。 |
| 3 紹介屋への対処方法 |
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紹介屋は、借金のことを会社や家族に言うなどと債務者を脅して、紹介料の送金を迫りますが、先ほど記載したとおり、自らの違法性を認識しているので、司法書士が対応すると、あっさり請求をやめる場合が多いのです。「うちはそのような紹介業者ではない。」と逃げる場合もあります。とりあえず、まずは、司法書士にご相談下さい。 |
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