1 紹介屋とは(貸金業者が他の貸金業者を紹介して手数料を請求する場合)

紹介屋とは、「スピード融資」等のおとりの宣伝文句で客を集め、債務額、負債件数などを自己申告させて、形だけの信用調査を行います。そして、「自分のところでは、融資することができない。」と断り、「ただ、お金を貸してくれる業者を紹介してあげる。」と他の金融業者を紹介し、客が融資を受けた額のうち20〜50%の紹介手数料を請求します。
 紹介屋に融資を申し込む客は、既に複数の金融業者からの多額の借金がある多重債務者が多く、他社で貸付を断られている場合もあり、紹介屋の口利きがあったから融資を受けることができたのだと思い込み、紹介手数料を支払います。
紹介屋は、「あなたの借金の状況では、融資をしてくれる業者はいないのだけれど、うちがいろいろ無理をいって、借りられるようにてあげた」などと、自分の成果を強調し、「(表沙汰にできない)無理をいって借りられるようにしたのだから、相手に、うちから紹介を受けたと言わないでください」などと言います。
 しかし、実際には、紹介屋は何の口利きもしていません。
 このように紹介屋は、多重債務者の窮状につけ込み食い物にする存在なのです。


2 紹介屋の違法性

紹介屋については、出資法4条1項(媒介手数料の制限)・貸金業法16条(誇大広告の禁止)に違反し、刑法上の詐欺罪等にあたる可能性もあります。これらは懲役や罰金等の刑事罰の対象となる行為です。
 紹介屋も自らの違法性について、十分認識しておりますので、自分の所在が明らかにならない方法、証拠が残らない方法で送金をさせたりします。
 例えば、紹介料を銀行口座などに振り込ませるのではなく、現金を宅急便で送らせるのも一つの方法です。


3 紹介屋への対処方法

紹介屋は、借金のことを会社や家族に言うなどと債務者を脅して、紹介料の送金を迫りますが、先ほど記載したとおり、自らの違法性を認識しているので、司法書士が対応すると、あっさり請求をやめる場合が多いのです。「うちはそのような紹介業者ではない。」と逃げる場合もあります。とりあえず、まずは、司法書士にご相談下さい。
 また、紹介屋に対しては、出資法、貸金業法違反や詐欺罪等での刑事告訴・告発、紹介屋が貸金業登録業者であるときは、登録取消を求める行政処分の申告、紹介手数料の返還請求などの対処方法が考えられます。どのような対処を取るかについても司法書士とご相談下さい。



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