特定調停とは

裁判所に申し立てる手続で比較的安い手続料で済むのが特徴です。

各債権者の履歴相当分を18%で引き直し、残額を36回で支払う。制度です。

しかし、裁判所の調停委員の当たりはずれ等もあり、最近はめっきり申立が少なくなりました。

当事務所では、この申立を受任した段階から、業者へ今までの取引の履歴を提出するように

文書を出します。その間は、支払いと督促はストップします。

支払いがストップ出来るというのが何よりのメリットではないでしょうか?

昨日の昨日まで、督促が鳴りっぱなしであったのが受任通知を出すとピタッととまります。

当事務所では、借金の残額、収入等を勘案して他の申立にするかどうか検討していきます。

但し、調停成立後はその正本が判決と同様の効果をもたらし、支払いが遅れると即給与が

差し押さえられることになりますので大きなリスクを背負う形です。(通常は判決を経てからになります。)