6.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士 法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」とい う 。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続 をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正 当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシ ミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し 、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれら の方法で当該債務を弁済することを要求すること。